前提となる住所変更登記

2023/05/01


現在の権利者に住所変更が生じている場合、必要となる登記を行うために前提として住所変更登記が必要な場合があります。必要な場合がある・・・・微妙な表現を使いました。前提となる住所の変更登記が必要な場合と、不要な場合があるという事になります。

①住所変更登記が必要な場合(所有権移転登記の前提として)

現在の所有者が住所を変更している。その所有者が不動産を売却する場合は、前提として住所変更の登記を行う必要があります。

②住所(本店)変更登記が不要な場合:住所変更の経緯が分かる書類の添付は必要

-ローンを完済した場合で、金融機関(現抵当権者)が抵当権抹消前に本店変更している。この場合、抵当権抹消の前提として金融機関(現抵当権者)の本店変更登記は不要です。ただし、金融機関が合併等して債権消滅前に債権が移転している場合には、合併による抵当権移転登記が必要です。本店変更は会社の主体が変わらずに、単に本店住所が変更している場合を指しますので【合併】とは状況がまるで異なり注意が必要です。

-相続による所有権移転登記では亡くなった人が生前に住所変更していても表示変更不要です。