抵当権抹消の色々なパターン

記載日:2023/04/18


 ◆及ぼさない変更(実質的な抵当権の一部抹消)

抵当権が権利全部(所有権の全てや共有持分の全て)に設定されている場合、基本的にそのうち部分的に抵当権を抹消できません。

(→例えば、所有権の全部に抵当権が設定されている場合、お金を半分返済したので、抵当権の及ぶ範囲を1/2にするとかそういう事が不可という意味です。)

しかしその権利が一部移転された場合にこの移転された部分に抵当権の影響を及ばないようにする事が可能です。

→例えば、所有権の全部に抵当権が設定されている場合、所有権の一部を売却したとします。そのままでは売却したはずの権利にも抵当権の効力が及んでいる状況です。このような場合、原則的には部分的に抵当権を抹消できない事の例外として、売却した部分に抵当権の効力が及ばない様に抵当権の及ぶ範囲を【縮減する変更:及ぼさない変更登記】を行う事が可能です。

◆金融機関の合併が絡む抵当権抹消

①抵当権者(銀行)合併→完済の場合

抵当権の合併による移転後、抵当権抹消をする2段階での手続き要

②完済→抵当権者(銀行)合併の場合

抵当権抹消登記のみ可。

昨今の金融機関は再編が激しいので、手続きの順序には十分注意が必要です。

◆抵当権抹消の一括登記申請について。

一括申請とは一申請で複数の権利に対する申請を意味します。

リフォームローンやペアローン等で設定された2つの抵当権は一定の条件下、一括してその権利を抹消登記する事ができます。その場合の登記の目的は以下の様になります。

ペアローンの場合:1番(あ)(い)抵当権抹消

リフォームローンの場合:1番、2番抵当権抹消