債務の継続的な弁済と抵当権登記に記載の債権額

記載日:2023/05/29


住宅を購入する為に銀行でお金を借りると、購入する不動産を担保として抵当権が設定されることが通常です。お金が返せない場合には不動産が換価されて抵当権者が債務を回収することが目的です。抵当権には債権額(借りたお金の金額)が登記事項となります。

抵当権の登記は以下の様にされています。

---------------------------------------------------------

原因 令和5年5月29日金銭消費貸借同日設定

債権額 金3600万円

利息  %

損害金 %

債務者 A

抵当権者 株式会社B銀行

---------------------------------------------------------

では、特に問題なく債務を返済し続けた場合、この債権額(借りたお金の金額)が徐々に減り変更になっているので、その変更の登記を都度することになるのでしょうか。実務的には通常、債権額の変更登記は行わず、債務を全て返済したときに抵当権の抹消登記を行う事になります。この抹消の登記を行う事で、当該不動産が銀行の担保から外れたことが公示されることになります。