純粋共同根抵当権設定登記の申請

記載日:2023/6/7


純粋共同根抵当権とは、複数不動産を根抵当権の担保の目的とする根抵当権です。万一のことがあり実行された場合には、各不動産に負担が割付されます。純粋共同根抵当権は登記することで成立する権利の為、一般抵当権の様に契約のみで成立する担保権とは対照的です。

ではもう少し考えてみたいと思います。複数の不動産を目的とすると記載しましたが、その管轄が同じであれば手続き上特に問題はありません。同じ申請書に複数不動産を記載するのみです。

しかしその不動産の管轄が異なる場合どうするのか。この場合、登記申請は同日に申請し、一方の登記申請が終わった後、その登記が完了した事を証明する登記事項証明書を登記が完了していない管轄に添付資料を追完する形をとります。このような場合には予め、追完する方の法務局に連絡を行っておく必要があります。

ちなみに普通抵当権は、複数不動産を目的にする場合でも契約のみで成立しますので、登記をした不動産から順番に効力を発する純粋共同根抵当権とは考え方が全く異なります。