根抵当権抹消
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根抵当権抹消
記載日:2023/05/07
抵当権と同じ担保権の一種である根抵当権。その抹消に関しても特有の考え方があります。
別の記事でもお話しましたが、根抵当権は不特定多数の債権を債務者・債権の範囲を決めて、極度額まで担保します。根抵当権は一定の要件を満たすと【確定】して抵当権と同じように特定債権のみを担保することになります。 この【確定】前後を切り分けて根抵当権の抹消について考えます。
確定前の根抵当権は特定の債権消滅を原因として消滅する事はありません。つまり根抵当権を抹消するには金融機関が根抵当権を解除する等の行為が必要となります。
確定後の根抵当権は、抵当権と同じように考えることが出来ますので、債権が弁済されたことにより消滅もしますし、もちろん銀行が根抵当権を解除する事でも証明します。
ちなみに債権の移転で根抵当権が移転するかに関しては、確定後の根抵当権については抵当権と同じ考え方で根抵当権も移転します。確定前の根抵当権では特定債権を担保しているわけではないので、根抵当権は移転しません。