不動産登記する場合の名前(外国籍の方の場合)
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不動産登記する場合の名前(外国籍の方の場合)
記載日:2023/04/29
国際化が進むスピードと登記実務には少し時間差があるのかなと感じる時があります。
例えば外国籍の方が不動産を購入した場合。
◆John Smithさんが不動産を購入したとします。
所有者として【John Smith】とアルファベットで登記できません。
カタカナで【ジョン スミス】と登記することになりますが2つの観点で注意が必要です。
①ジョン スミスをどう登記するか。基本的にはスペースを登記することができないので
【ジョン・スミス】または【ジョンスミス】となります。
②【John Smith】=【ジョン スミス】をどう証明するか。
住民票にカタカナ表記があればそれで証明できますが、それ以外の場合には、身分証明書等を参考に訳文を添付することになります。
◆住民票に通称名がある場合に、はその通称名でも登記を行う事ができます。
⇒その後、2024年4月1日からカタカナとローマ字表記を併記する取扱いが認められました。