仮登記の弱点

記載日:2023/03/22


仮登記は以下のような場合に順位確保ができる便利な制度です。登録免許税は所有権移転仮登記(本登記の半分)、抵当権設定仮登記(不動産の数*1000円)等、本登記より安価です。

・物権変動はすでに生じているが書類がそろわない場合

・物権変動はまだ生じていないが、将来において権利変動を生じる請求権が発生している

ではその仮登記の制約はなにか。

①対抗力がない:二重売買があった場合に所有権仮登記ではその権利を強く主張できない:

②仮登記の(根)抵当権は何かあった時にその実行ができない:本登記を行った後の実行

③登記が効力要件である場合仮登記不可:順位変更や純粋共同根抵当権等

→具体例を列挙しましたが、この辺りはやはり弱いですね。