仮登記の本登記

記載日:2023/05/03


仮登記で順位キープをした後、その登記を本登記にするケース。

以下の登記簿を話の前提にしたいと思います。

・甲1番 所有者A

・甲2番 仮登記所有者B

・甲3番 所有者C

登記簿を見慣れていないと、所有者C?と思われるかもしれません。

甲2番はA→Bへの所有権仮登記。

甲3番はA→Cへの所有権登記です。Cへは登記識別情報も発行されます。

ここで、BとCどちらが優先されるのか。登記の順序が先の方が優先されます。

Bの権利の方が優先されるのです。これがBが順位をキープしているという意味です。Bの仮登記を本登記にする登記を行うと、甲3番のCを所有者とする登記は職権で抹消されます。ただしこの本登記の際にはCの承諾書(印鑑証明書付)が必要です。そして、登録免許税は仮登記の際に払った分を除いた評価額に10/1000を乗じた額が必要です。以上をまとめると以下の通りとなります。

登記の目的 所有権移転(2番仮登記の本登記)

権利者B 義務者A

添付書類 Aの登記識別/Aの印鑑証明書/Bの住民票/Cの承諾書/登記原因証明

登録免許税 評価額*(10/1000)