仮登記の本登記
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仮登記の本登記
記載日:2023/05/03
仮登記で順位キープをした後、その登記を本登記にするケース。
以下の登記簿を話の前提にしたいと思います。
・甲1番 所有者A
・甲2番 仮登記所有者B
・甲3番 所有者C
登記簿を見慣れていないと、所有者C?と思われるかもしれません。
甲2番はA→Bへの所有権仮登記。
甲3番はA→Cへの所有権登記です。Cへは登記識別情報も発行されます。
ここで、BとCどちらが優先されるのか。登記の順序が先の方が優先されます。
Bの権利の方が優先されるのです。これがBが順位をキープしているという意味です。Bの仮登記を本登記にする登記を行うと、甲3番のCを所有者とする登記は職権で抹消されます。ただしこの本登記の際にはCの承諾書(印鑑証明書付)が必要です。そして、登録免許税は仮登記の際に払った分を除いた評価額に10/1000を乗じた額が必要です。以上をまとめると以下の通りとなります。
登記の目的 所有権移転(2番仮登記の本登記)
権利者B 義務者A
添付書類 Aの登記識別/Aの印鑑証明書/Bの住民票/Cの承諾書/登記原因証明
登録免許税 評価額*(10/1000)