中間省略登記の禁止

記載日:2023/05/02


中間省略登記は禁止されています。これが結論です。

中間省略登記とは所有権がA→B→Cと移転している場合にA→Cと直接所有権移転登記を行う事です。物権変動を忠実に登記簿に公示する必要があるという考え方を基本としてますので、2段階に分け、A→B の登記を行い B→C の登記を行う事になります。

中間省略とは少し外れますが、物権変動を忠実に公示するという観点から考えてみます。

抵当権について抵当権者Xが合併され抵当権者Yとなった後、債務を弁済した場合にはX→Yへの抵当権移転登記を行った後、Yを登記義務者として抵当権の抹消を登記することになります。

では、別の記事でも記載した抵当権者Xの本店が変更した後に、債務が弁済された場合に本店変更登記を省略して抵当権を抹消する事ができます。

これは、本店変更は物権変動ではないという事が理由となります。合併では債権が物理的に移転して抵当権も移転しているので物権変動が起こっています。

この辺りは商業登記簿を注意深く確認しながら、手続きを進めていく必要があります。