氏名変更登記
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氏名変更登記
記載日:2023/05/01
不動産を所有されている方で、結婚・離婚・帰化などで名前が変更になった場合には【所有権登記名義人表示変更】の登記が必要になります。
登記原因:年月日氏名変更 となります。(変更理由にかかわらず、一様に同じ原因です)
必要書類は、以下の通りです。
・住民票(マイナンバーの記載なし・本籍記載あり)
・戸籍
現時点(2023年5月)時点で上記登記申請は義務化されることが決まっており、申請自体も難しくはないので速やかな手続きをお勧めいたします。
ちなみに登記に係る登録免許税は不動産1つにつき1000円です。戸建てを所有されていて建物1つ、土地1つの場合には登録免許税は2000円となり所有権移転に比べて安価となっています。
登記申請も単独申請で、上記の通り添付書類も単純であるため、ご本人自身が法務局に足を運んで申請するも可能な部類の手続きかと思います。