住所の連続性と登記申請

記載日:2023/05/30

現在の登記権利者の住所の連続性を証明しなくてはいけない場面が時々あります。

例えば、①相続発生時の被相続人の住所や、②住所変更登記がその代表例です。いずれも登記簿上の住所と住民票上の住所の一致、または連続性を証明する必要があります。住所変更が1回であれば住民票を確認すれば前住所が出てきますので、連続性を確認することができます。住所変更が複数回の場合、戸籍の附票を提出することで多くの場合はその連続性を証明することができます。ただ稀に、登記上の住所を長い間変更せずに放置しているケースで、役所で戸籍の附票が期限を迎え破棄されているケースがあります。こうなると役所が発行する書類で住所の連続性を証明することができません。ここでの問題の本質は何のために住所の連続性を証明するのかということです。それは①相続の場合には被相続人が登記簿上の所有者である事、②住所変更登記の場合には所有者で有る事を証明する為です。所有者である事を証明する書類・・・権利証(登記識別情報通知)を提示することで住所の連続性を証明できなくても存在する書類のみで、この問題は解決します。ではも少し・・・この権利証(登記識別情報通知)を紛失している場合には・・・・不在籍・不在住証明書を役所から取得します。これは登記上の住所を住所地とする又は本籍地とする人はいないという証明書です。これらに加えて上申書を発行を求められるケースもあります。徐々に複雑になってきました。

住所を変更した場合には、登記簿上の住所変更も合わせて思い出していただければと思います。