変更登記と更正登記

記載日:2023/05/06


変更登記と更正登記・・響きが似ていますね。明確な違いあります。

・変更登記:登記時点では正しかった登記内容がその後、変更になった。

・更正登記:登記時点から誤りだった為、その登記を正しい内容に直す。

例を見ながら考えてみます。

甲2 令和5年5月6日受付1234号 所有権移転 所有者A

上記の登記記録に対して、5/6時点のAの登録上の住所を所有者Aの住所として登記をしなければいけないところ、役所への住所変更を5/3にしており、何かの理由で5/3以前に取得した住民票を使って5/3以前の住所で登記した場合がこれにあたります。

そのほかにも、そもそも申請時の単純ミスで三丁目と記載すべきところを二丁目と記載した場合も更正にあたります。

登記を申請するときには、上記注意が必要となります。また変更登記を申請する際は元々の登記が合っていたのかに注意すると、その後の手続きがスムーズに進むかもしれませんね。