抵当権抹消(住宅ローン完済後、銀行発行の書類全てを紛失した場合の対応)

記載日:2023/05/02


ローン完済後、銀行発行の書類を全て紛失した場合。ローンを完済すると金融機関は担保不動産に設定されていた担保権を抹消する為の書類を発行しますが、それをなくしたケースです。銀行はローン完済後も抵当権抹消の具体的な手続きは取ってくれず、完済した側も特に抵当権が見かけ上登記されていても、特別なことがない限り不都合はないのでそのままにしているケースが結構あります。

設定したままの抵当権の問題が顕在化するのは、代表的には以下の2つかと思います。

①不動産を売却する場合

→抵当権が登記簿上確認できると通常は、それを抹消しない限り買い手がつかない

②相続が発生した場合

→相続人は登記簿上の抵当権に違和感を覚え、債務が弁済されているかなど調べる為

★いずれの場合も当然銀行に連絡して、書類を再発行してもらいます。

具体的には銀行発行の委任状と解除証書(銀行によって呼名は異なります)になります。

書類再発行以外にも権利証(登記識別)紛失に関する法務局からの事前通知に協力するよう要請する必要があります。事前通知とは権利証(登記識別)を紛失している場合、登記簿上の登記権利者宛てに、法務局から登記申請の真偽について書面で連絡が行き、それに押印の上返信することで登記が受理される仕組みです。当然通常の登記申請よりも時間がかかる事になります。