各種代理権限証明情報

記載日:2023/04/29


登記に使用する各種の代理権限証明情報について。代理人といって法律で規定された代理人(法定代理人)と本人が選んだ代理人(任意代理人)とに分けることができます。

※市町村長・登記官その他の公務員が職務上作成したものは3か月以内の制限ありです。

・任意代理人(司法書士に登記を依頼するなど)

最も代表的なのは委任状。

→委任状には基本的に押印が必要です。委任する内容のレベルに応じて実印・認印の使い分けあり。外国人の場合にはサインで代用可の場合あり。

・成年被後見人を代理(法定代理人):後見登記事項証明書

→法務局で取得可。ただし不動産登記簿や商業登記簿の様に誰でも取得できるわけでは無いので注意。

・未成年者を代理(法定代理):戸籍

例えは、未成年者所有の不動産を売却しその登記を司法書士に委任するケースを例に取ると、2段階の代理構造です。すなわち・・・未成年者を親が代理し、その親から司法書士が委任を受ける。つまり代理権限証明情報は、戸籍と委任状の2通が必要となります。